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金属アーク溶接健康診断

column

2024.12.05
  • コラム

※この健康診断は、特定化学物質障害予防規則 第39条~42条に基づいた健康診断で、特定化学物質(管理第2類物質)に該当します。

対象

金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者

 

実施時期

・雇入れまたは当該業務への配置転換の際

・定期(6月以内ごとに1回)

 

健康診断の内容

1次健康診断

①業務歴の調査

②作業条件の簡易な調査

③溶接ヒュームによる呼吸器、精神・神経症状の既往歴の有無の検査

④呼吸器、精神・神経症状の有無の検査

⑤握力の測定

 

2次健康診断

①作業条件の調査

②呼吸器に関する他覚症状等があるな愛における胸部理学的検査等

③パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査

④医師が必要と認める場合は、尿中または血中のマンガンの量の測定

 

書式

様式第2号 (第40条関係)特定化学物質健康診断個人票

 

料金

・金属アーク溶接健康診断のみ実施する場合:5,500円(税込)

・雇入時健診や定期健診と同時実施の場合:健診料+5,500円(税込)

※1次健康診断で異常が認められた場合は、別途費用がかかります。

 

持ち物

・本人確認証

・金属アーク溶接作業についての職歴のまとめ

 現在の事業場に来る前の(①事業場名、②業務名、③期間、④年数)

 現在の事業場にきてから(①事業場名、②業務名、③期間、④年数)

 

結果までの日数

健診実施日から7営業日以降

 

注意事項

・金属アーク溶接健康診断のほかに、じん肺健康診断(じん肺法第7~9条の2)も必要となります。

・一次健康診断で異常が認められ、医師が必要と認めた場合は2次健康診断が必要となります。

・特定化学物質健康診断の個人票は5年間保存が必要です。

・事業者は特定化学物質健康診断結果報告書(特化則様式第3号)を労働基準監督署に提出します。

・健診の結果、異常と判断された労働者がいる場合、事業者は医師の意見にもと、必要に応じて労働者の健康を保持するための必要な措置を講じることが求められます。

 

▶︎ご予約はこちら

https://web.booking.clius.jp/reserve/4cffa8f6a1d84c1981da2bdfc6b8460c

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