鉛健康診断
鉛健康診断は、鉛業務に携わる労働者の健康管理を目的とし、6ヶ月以内ごとに1回受診しなければならない健康診断です。
当院では、鉛健康診断の受診が可能です。受診をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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TEL: 06-6136-6408
対象となる人
鉛健康診断は、鉛中毒予防規則第53条に基づき、鉛業務に従事している労働者の雇入れ時・配置換え時および、その後6ヶ月以内ごとに1回定期的に受診する必要があります。
検査項目
業務経歴の調査
作業条件の簡易調査
鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
血液中の鉛の量の検査
尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
上記の検査に加え、医師が必要だと判断した場合には以下の検査項目を実施することがございます。
作業条件の簡易調査
貧血検査
赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
神経学的検査
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