国際婚姻(ベトナム・モンゴル・韓国)に必要な健康診断
国際婚姻をする際には、国によって健康診断書の提出が必要な場合があります。
当院では、ベトナム国籍者、モンゴル国籍者、韓国国籍者との婚姻に関する健康診断書の発行を行っております。
受診をご希望の方はお気軽にお問合せください。
※その他の国籍者との婚姻時に必要な健康診断をご希望の方は、検査内容によっては当院でご受診いただける場合もございますので、検査内容をご用意の上お気軽にご相談ください。
今すぐ予約
RESERVE
TEL: 06-6136-6408
ベトナム婚姻に必要な健康診断
対象となる人
ベトナム国籍者との婚姻を希望する方
健康診断について
ベトナム国籍者との婚姻時には、ベトナム国内の医療機関あるいは日本国内の医療機関にて健康診断を受け、健康診断書を取得する必要があります。
なお、診断書には「自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨」の記載が必要となります。
モンゴル婚姻に必要な健康診断
対象となる人
駐日モンゴル大使館で婚姻の報告をし婚姻証明書の交付を検討されている方
健康診断について
モンゴル国籍者との婚姻時には、下記についての健康診断の受診と診断書を提出する必要があります。
・HIV
・結核
・精神病
当院では、これらの健康診断および健康診断書の発行が可能です。
検診内容について
モンゴル国籍者との婚姻時には、下記の項目を受診する必要があります。
・問診
・診察
・胸部レントゲン
・血液検査
書式
健康診断(婚姻届用)
モンゴル国家庭法8条1項に基づき作成
持ち物
①本人確認証
②所定の書式
結果までの日数
7営業日以降
お問い合わせ先
駐日モンゴル国大使館
駐日モンゴル国大使館HP
韓国婚姻に必要な健康診断
対象となる人
結婚移民ビザ発給申請人と招待人(韓国人配偶者)
※国籍に関係なく、健康診断書と犯罪経歴証明書を提出する必要があります。
健康診断について
(1)健康診断書(婚姻当事者双方)
① 一般健診項目に加えて、精神疾患、性病、結核および後天性免疫缺乏症(AIDS)など、詳細項目の感染の有無を含む
② 有効期間:ビザ申請日を基準として6ヶ月以内
ただし、韓国人配偶者が健康診断書の提出免除対象の場合、外国人配偶者も健康診断書の提出は免除となります。
(2)結核診断書(韓国籍以外の外国人)
① 胸部X線検査
② 有効期間:査証申請日を基準として3ヶ月以内
書式
健康診断書
結核診断書
料金
健康診断書および結核診断書:16,500円(税込)
結核診断書のみの場合:6,300円(税込)
※ 韓国人配偶者が健康診断書の提出免除対象の場合のみ
持ち物
①本人確認証
②パスポートの原本あるいはコピー
証明書発行までの日数
健診実施日から7営業日以降
お問い合わせ先
今すぐ予約
RESERVE
TEL: 06-6136-6408