有機溶剤健康診断
有機溶剤健康診断は、有機溶剤業務に常時従事する労働者が対象となる健康診断で、有機溶剤中毒予防規則第29条に定められているものになります。
当院では、有機溶剤健康診断に対応しております。受診をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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対象となる人
有機溶剤業務に常に従事する労働者が、新たに就業する際や配置換えになった際に有機溶剤健康診断を受診する必要があります。
またその後6ヶ月以内ごとに1回、定期的な受診が必要です。
検査項目
1.業務経歴の調査
2.作業条件の簡易調査
3.(1)有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
(2)有機溶剤による健康障害の自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
(3)有機則別表で指定の有機溶剤の代謝物量の検査についての既往の調査
(4)尿中蛋白の有無についての既往の以上初見の有無
(5)有機則別表で指定の貧血検査、肝機能検査、眼底検査の既往の異常所見の有無
4.有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状
5.尿検査(尿中の有機溶剤の代謝物の量の測定)
6.肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
7.貧血検査(赤血球数、血色素量)
8.眼底検査
※検査結果に応じて、検査項目が追加となる場合がございます。
有機則別表
有機溶剤の種類 | 検査項目 | |||
---|---|---|---|---|
代謝物(尿検査) | 肝機能(血液検査) | 貧血(血液検査) | 眼底検査 | |
キシレン | ◯ | |||
1.1.1-トリクロエタン | ◯ | |||
トルエン | ◯ | |||
ノルマルヘキサン | ◯ | |||
N.N-ジメチルホルムアミド | ◯ | ◯ | ||
オルト-ジクロルベンゼン | ◯ | |||
クレゾール | ◯ | |||
クロルベンゼン | ◯ | |||
1.2-ジクロルエチレン | ◯ | |||
エチレングリコールモノエチルエーテル | ◯ | |||
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | ◯ | |||
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル | ◯ | |||
エチレングリコールモノメチルエーテル | ◯ | |||
二酸化炭素 | ◯ |
※上記指定の有機溶剤が5%を超えて含有される物質を製造あるいは取り扱う場合にも検査が必要になります。
持ち物
マイナンバーカード(お持ちでない方は資格確認書もしくは身分証明書)
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