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小型船舶

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資格取得・就業・就学の健診 小型船舶士

小型船舶の免許を取得する際には、国土交通省が定める身体検査項目を健診として受診し、証明書を提出する必要があります。

当院では、小型船舶免許に関する健康診断の受診が可能です。
また、同時にオプション検査としてご自身が気になる部位の健康チェックもしていただけます。
健診・検査をご希望の方はお気軽にご相談ください。

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TEL: 06-6136-6408

対象

小型船舶操縦士の試験の受験を希望される方

レスキューダイバー、ファンダイビング、ダイビングライセンス等の講習会参加時にダイバーズメディカルの提出が必要な方

実施時期

小型船舶操縦士の試験の申請前
※試験申請時に医師記入の「身体検査証明書」を提出することで、試験当日の身体検査は視認等による簡易な検査のみとなります。

健康診断の内容

1.視力

①視力(眼鏡やコンタクトなど矯正で可)
②視野(矯正をしても一眼が0.5未満の場合のみ実施)
他眼の視力が0.5以上であり、かつ、視野が左右150度以上あるか視野角の確認

2. 色覚

色覚(眼鏡やコンタクトなど着用可)
※更新または失効再交付の場合は不要

3.聴力

5mの話声語の弁別(補聴器の使用可)
上記が不可の場合は、汽笛の音の弁別

4.疾病

疾病の有無
疾病がある場合、『病名及び程度』、業務への支障の有無
※既往症の内容がてんかん、精神機能の障害、心肺機能に関する疾病、脳神経系の疾病である場合は、別途、専門の医師の診断書の提出が必要となります。

5.身体機能の障害

(1)身体機能の障害の有無
・身体機能の障害の有無
・障害がある場合、障害の内容および程度
・握力(両手の手指に障害のある場合のみ実施)
(2)身体機能の障害の部位(身体機能の障害の有る場合のみ)
(3)運動機能(身体機能の障害の有る場合のみ)
  ①関節の屈伸
  ②障害のある関節(関節の屈伸のいずれかができなかった場合のみ)
(4)義手義足(義手または義足を装着している場合のみ)

6.医師または検査員所見

所見がない場合は記載不要

書式

第23号様式(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則:第80条、第85条、第99条関係)小型船舶操縦士身体検査証明書
小型船舶健康診断pdf
小型船舶健康診断_記入例pdf

料金

5,500円(税込)

持ち物

①本人確認証
②写真1枚
サイズ(縦45~30mm×横35~24mm)
申請日前6か月以内に撮影(無帽、正面上半身)            
③身体検査証明書 (印刷の上でご持参ください)                            

                           

注意事項

有効な身体検査証明書は、試験開始日前6ヶ月以内に医師の証明を受けたものに限られます。
更新の場合は申請前3ヶ月以内に医師の証明を受けたものに限られますのでご注意ください。                              

お問い合わせ先:            
一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会            
JMRA(https://www.jmra.or.jp/)            
近畿事務所            
06-6882-5846           
〒534-0025            
大阪府大阪市都島区片町1-5-13大手前センチュリービル2F                            

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