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高気圧作業健康診断

hyperbaric

高気圧作業健康診断

高気圧作業健康診断は、高圧作業や潜水業務に携わる労働者の健康管理を目的とし、6ヶ月以内ごとに1回受診しなければならない健康診断です。
また、検査は第一次と第二次に分けられており、第一次検査の結果で医師が必要と認めた者は第二次検査の受診が必要になります。

当院では、高気圧作業健康診断の受診が可能です。受診をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

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TEL: 06-6136-6408

対象

①高圧室内業務に常時従事する労働者:潜函 かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う作業に係る業務
(安衛令第 22 条第 1 項第 1 号、安衛令第 6 条第 1 号)

②潜水業務に常時従事する労働者:潜水器を用い、かつ、空気圧縮機もしくは手押しポンプによる送気またはポンペからの給気を受けて、水中において行う業務
(安衛令第 22 条第 1 項第 1 号、安衛令第 20 条第 9 号)


以下の方は医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業は禁止となります。

① 減圧症その他高気圧による障害又はその後遺症
② 肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病
③ 貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症その他血液又は循環器系の疾病
④ 精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病
⑤ メニエル氏病又は中耳炎その他耳管狭さくを伴う耳の疾病
⑥ 関節炎、リウマチスその他運動器の疾病
⑦ ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、物質代謝又は栄養の疾病

実施時期

雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません
(安衛法第 66 条第 2 項、高気圧則第 38 条)。

健康診断の内容

一次健康診断

① 既往歴および高気圧業務歴の調査
② 関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状または他覚症状の有無の検査
③ 四肢の運動機能の検査
④ 鼓膜および聴力の検査
⑤ 血圧の測定ならびに尿中の糖および蛋白の有無の検査
⑥ 肺活量の測定

二次健康診断(一次健康診断の結果、医師が必要と認めた者)

① 作業条件調査
② 肺換気機能検査
③ 心電図検査
④ 関節部のエックス線直接撮影による検査

判定基準

管理区分(判定)

管理A:高気圧作業に支障がないと判断されるもの
管理B:軽度の異常がみられるので、注意を要するもの
管理C:疾病にかかっており、高気圧作業への就業禁止
管理T:尿糖、尿蛋白陽性のもの、耳鼻疾患その他疾病の疑いがあるものは要観察又は、要精検とする

事後措置(精密検査)

1.管理 B は更に検査が望まれますので、病院或いは専門医に受診して就業の可否を確かめて下さい。
2.尿糖或いは尿蛋白で要精検になったものは糖尿病或いは腎臓病の有無及び程度について精密検査を受けて下さい。
3.耳鼻疾患その他の疾病の疑いで要精検になったものはそれぞれ専門医に受診して精密検査を受けて下さい。
4.血圧要精検としたものがありますが、測定時の心身の状態により、血圧は変動することがありますから、もう一度検査して確かめて下さい。

書式

様式第1号(高気圧作業安全衛生規則:第39条関係)高気圧業務健康診断個人票
高気圧健康診断pdfword添付)

ダイバーの方は同時にダイバーメディカル(健康診断医師による評価シート)の記載も可能です。
ダイバーメディカルpdf添付)

料金

高気圧業務の一次健康診断:6,600円(税込)
高気圧業務の一次健康診断+ダイバーメディカルの評価シート記載:9,600円(税込)

二次健康診断や事後措置として精密検査が必要となった場合は、別途診察検査費用がかかります。

持ち物

本人確認証

高気圧業務歴のまとめ(業務内容と期間)

結果までの日数

健診実施日から7営業日以降

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